No. | 【人権腕だめし】 | 【解答】 |
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設問1 | 近年、企業と人権に関する国際的なフレームワーク(注1)の整備が加速度的に進んでいます。その最も重要な一つである、国連が支持する「ビジネスと人権に関する指導原則」では、企業に対して、国際人権規範に沿って事業活動を行うことを求めています。なお、企業が配慮すべき人権尊重の責任の範囲は、自社活動の範囲に限られており、自社と関わりのあるサプライチェーン(注2)の範囲までは求められていません。 (注1)取組みのための考え方の枠組みをいいます。 (注2)製品の原材料や部品の調達から販売に至るまでの一連の流れを指します。 |
1 はい 2 いいえ |
設問2 | LGBTなど性的マイノリティに対する無理解・偏見やハラスメントによって、孤立・孤独な状態に置かれている当事者は少なくありません。そのため、2023年6月に施行された「LGBT理解増進法」は、国や自治体、企業、学校に対して、性的指向やジェンダーアィデンティティ(注)の多様性について理解を増進することを求めています。 (注)ジェンダーアィデンティティは、性自認・性同一性と訳されます。 |
1 はい 2 いいえ |
設問3 | 厳しい指導が必ずしもパワハラに当たるわけではありません。パワハラの判断に当たっては、言動の目的、労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係性等を総合的に考慮することが必要です。 | 1 はい 2 いいえ |
設問4 | 顧客からのクレーム・苦情は、商品・サービスや接客態度等に対して不平不満を訴えるもので、業務改善や新たな商品サービス開発にもつながるものであるため、過剰な要求や不当な言いがかりであっても、我慢して受け止めることが大切である。 | 1 はい 2 いいえ |
制作:大阪企業人権協議会(サポートセンター)
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