| No. | 【人権腕だめし】 | 【解答】 |
|---|---|---|
| 設問1 | アンコンシャス・バイアスとは、「無意識の偏見」や「無意識の思い込み」を指す言葉です。これは、過去の経験や知識、価値観に基づいて、物事を自動的に判断してしまうことによって引き起こされます。自分では気づきにくいのが特徴で、例えば性別や年齢、人種などに対する偏った見方をすることで差別言動にあらわれることがあります。さらにアンコンシャス・バイアスは、「ハラスメント」にもつながることがあります。 | 1 はい 2 いいえ |
| 設問2 | アンガーマネジメントとは、怒りの感情と上手に付き合う(マネジメントする)ための心理トレーニングです。「怒り」に正しく対処することで、健全な人間関係を作り上げる知識・技術を習得し、怒らなくなろうとすることが目的の一つです。 | 1 はい 2 いいえ |
| 設問3 | 近年、企業の採用担当者などが求職者よりも優越的な立場を利用して行うセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント、いわゆる就活等ハラスメントが問題となっています。 令和7年通常国会での男女雇用機会均等法の改正(※1)では、就活等ハラスメントのうち、就職活動中のセクシュアルハラスメントに関して、事業主が雇用管理上の措置を行うことが努力義務とされました。 (※1)公布日(令和7年6月11日)から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日を施行日とする。 | 1 はい 2 いいえ |
| 設問4 | 令和7年通常国会で改正された法律のうち労働施策総合推進法でカスタマーハラスメント防止が明記されました(※1)。 カスタマーハラスメントの定義について、改正労働施策総合推進法にて次のとおり定められています。 職場において行われる 1.顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者(顧客)が行うこと 2.社会通念上相当な範囲を超えた言動(顧客等言動)であること 3.労働者の就業環境が害されること これら全てを満たす場合とされています。 (※1)公布日(令和7年6月11日)から起算して1年6か月を超えない範囲内にお いて政令で定める日を施行日とする。 | 1 はい 2 いいえ |
制作:大阪企業人権協議会(サポートセンター)
会員ログインしますと「人権腕だめし解説」がご覧いただけます。
