大阪市企業人権推進協議会規約
- (名 称)
- 第1条 本会は、大阪市企業人権推進協議会という。
- (事務局)
- 第2条 本会は、事務局を大阪市内に置く。
- (目 的)
- 第3条 本会は、同和問題をはじめとする様々な人権問題解決のため企業と関係行政機関、関係団体との相互連携を図るとともに、社会の構成員としての「企業市民」の立場から、人権啓発の充実と就職の機会均等を図る等、人権尊重社会の実現に資することを目的とする。
- (事 業)
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 「公正採用選考人権啓発推進員」制度の理解徹底に関すること。
- 企業内における、同和問題をはじめとする人権啓発活動の実施に関すること。
- 基本的人権の尊重を基調にした就職の機会均等に関すること。
- 人権問題に関する調査、研究及び情報・資料の収集に関すること。
- その他、本会の目的達成に関すること。
- (会 員)
- 第5条 本会の会員は、第3条の目的達成に賛同する、「公正採用選考人権啓発推進員」設置事業所等、大阪市内の事業所をもって構成する。
- (協力機関)
- 第6条 本会は、第4条の事業運営のため、次の各機関に指導並びに協力を求めることができる。
市内公共職業安定所・市内労働基準監督署・市内社会保険事務所
大阪府
大阪市市民局・各区役所
その他関係行政機関・関係団体等 - (支 部)
- 第7条 本会は、各区ごとに支部を設置することができる。
- (役 員)
- 第8条 本会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 会計 1名
- 本部幹事 10名程度
- 支部長 24名
- 会計監査 2名(支部長より選出)
- (役員の選出及び任期)
- 第9条
- 会長、副会長、会計は本部幹事の中から選出し、総会で承認を得る。
- 本部幹事は、区支部幹事の中から選出し、総会で承認を得る。
- 支部長は、各区支部から各1名選出され、本部幹事会で承認を得る。
- 会計監査は、支部長の中から選出し、総会で承認を得る。
- 会長、副会長、会計、本部幹事、会計監査の任期は2年とする。
ただし、再任は妨げない。 - 役員は任期満了後、後任者が就任するまで職務を行うものとする。
- 本会の運営に必要と認める場合、会長の推薦により規定する役員以外の役員をおくことができるものとし、総会で承認を得て選出される。
- (役員の任務)
- 第10条 役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会の事業全体の運営にあたる。また、必要なときには会長の職務を代行する。
- 会計は、会計事務を処理する。
- 本部幹事は、正・副会長を補佐し、会の企画運営にあたる。
- 支部長は、区支部の代表者として本部幹事・支部長合同会議に出席し、会の企画運営に協力し、担当区支部における企画運営の任にあたる。
- 会計監査は、本会の会計を監査する。
- (会 議)
- 第11条 本会の会議は、総会、本部幹事会及び本部幹事・支部長合同会議とする。
- (総 会)
- 第12条
- 総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に総会を招集することができる。
- 総会は、会員を代表する代議員をもって構成する。
各区支部ごとの代議員数は別に定める。 - 総会の議事は、出席代議員の過半数により決定する。
- (総会の議決事項)
- 第13条 総会は、次の事項を議決する。
- 規約の改廃に関すること。
- 事業計画及び事業報告に関すること。
- 予算及び決算に関すること。
- その他、総会及び本部幹事会で必要と認めた事項に関すること。
- (本部幹事会)
- 第14条 本部幹事会は、本会の執行機関で、本部幹事で構成し、会長が招集する。
- (本部幹事会の議決事項)
- 第15条 本部幹事会は、次の事項を議決する。
- 総会の議決した事項の執行に関すること。
- 総会に付議すべき事項に関すること。
- その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
- (本部幹事・支部長合同会議)
- 第16条
- 本部幹事・支部長合同会議は、本部幹事及び支部長で構成し、必要に応じて会長が招集する。
- 本部幹事・支部長合同会議は、会の企画運営に関することを審議する。
- (委員会等の設置)
- 第17条 本会は、その運営に必要と認める場合、本部幹事会の承認を得て、委員会等をおくことができる。
- (経 費)
- 第18条 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入金をもってこれに充てる。
- (会 費)
- 第19条
- 本会会員から会費を徴収する。
- 徴収は事業所単位とし、一会員あたりの会費額は次のとおりとする。
従業員数が50名以下の事業所………年額5,000円
従業員数が50名を超える事業所……年額7,000円 - 市内に複数の会員事業所がある場合は、申し出により、事業所のうち一つを「代表事業所」とし、その他を「その他事業所」とすることができる。
その場合の会費額は次のとおりとする。
代表事業所…………年額30,000円
その他事業所………年額 5,000円
- (事業年度)
- 第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
- (委 任)
- 第21条 本規約の施行について必要な事項は、本部幹事会の議決を経て別に定める。
付則
- 2000年7月19日 規約制定
- 2002年3月26日、一部改正
- 2002年6月17日、一部改正
- 2003年6月12日、一部改正