区支部活動
「反社会的勢力に負けない企業づくりを!」2005/9/9 中央区支部
本協議会中央区支部主催の人権研修会が9月9日開催されました。今回は(財)大阪府暴力追放推進センター(以下暴追
センター)顧問の安田佳秀さんをお招きし、暴力団等の反社
会的勢力から事業を守るために」と題して、ご講演いただきま
したが、会員企業に関心の深いテーマであるため、会場である
中央区民センターには会員約350名の出席があリました。
1992年に制定された「暴力団対策法」は暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法律で、それまで困難であった民事
介入暴力の取締りを効果的に推進するとともに、対立抗争によ
る市民の皆さんに対する危険防止のために必要な措置を講じ
たものです。
しかし、電話や来訪による高価な図書の購入や寄附金、賛助
金など不当な要求を持ちかけるえせ同和行為が一向に後を絶ちません。これらの
行為のほとんどは暴力団をはじめとする反社会的勢力と密接な関係を持ち、さまざまに姿や形を変えて接触してきたものです。
えせ行為に対する適切な対応
1.平素からの対応準轟
コンプライアンス(企業の法令‐企業倫理遵守)の徹底
●日頃から企業の社会的責任を自覚し、組織の情報、判断、対応の共有化を図るよう社員全員に徹底する。
2.具体的な対応要領
●相手の団体名、所在地、姓名および用件を必ず確認する。
●社長等決定権を持つ者に絶対取り次がず、担当者で対応する。
●乗ずる隙を与えないよう恐れず毅然とした態度で対応する。
●来訪時には複数で応対し、絶対に密室での対応は避け、短時間で終える。
●複数応対時の役割分担(応対、記録連絡等)を予め決めてお<。
不当な要求行為があった場合には、できるだけ早い段階で市企業人権協の「えせ対応相談室」をはじめ、警察、暴追センター、場合によっては弁護士に相談し、対応することが大切です。